高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

民法総則の「能力」・・。


前回の続きです。

総則は、4つに大きく分かれます。

そして、最初は「能力」です。

ここは、能力を3つ押さえてますか。

権利能力、意思能力、行為能力ですね。

それぞれどういう問題があったのか、説明できますか。

特に、行為能力がない人を制限行為能力者といって、さらに4つに分かれていましたね。

その4つは? それらの保護者とは? どういう権利をもっていたの?

契約はどうなるの?

などなど、論点はどうですか?

詳しくは、宅建110番 スイスイLIVE講義 第8講 p20〜21にありますので、参考にしてみてください。

覚えることも重要です。

では、また。

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 宅建110番 スイスイLIVE講義 もよろしくお願いします。

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