この2回ほどで学習したことを・・。
つまり、何でもかんでも、条文があるわけではないということですね。
抵当権の性質の2つ・・・。
そうですね。附従性と随伴性。
あと、意思無能力の者が契約すると、無効。
物権的請求権などがありますね。
こういうところも、理解すると、覚えようとしなくても記憶に残るものですね。
これも含めて、重要なところはおぼえる必要があります。
頑張ってください。
では、また。
※ド
ラママさん
祝賀会行ってきました。3人とも合格しました。
ぜひ、
宅建のテキストの該当箇所をみてくださいね。
条文のところです。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村