高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

民法の条文がないことも重要・・・。


この2回ほどで学習したことを・・。

つまり、何でもかんでも、条文があるわけではないということですね。

抵当権の性質の2つ・・・。

そうですね。附従性と随伴性。

あと、意思無能力の者が契約すると、無効。

物権的請求権などがありますね。

こういうところも、理解すると、覚えようとしなくても記憶に残るものですね。

これも含めて、重要なところはおぼえる必要があります。

頑張ってください。

では、また。

※ドラママさん

 祝賀会行ってきました。3人とも合格しました。
 
 ぜひ、宅建のテキストの該当箇所をみてくださいね。
 条文のところです。
 

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