高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

2012-01-18から1日間の記事一覧

民法の条文がないことも重要・・・。

この2回ほどで学習したことを・・。 つまり、何でもかんでも、条文があるわけではないということですね。 抵当権の性質の2つ・・・。 そうですね。附従性と随伴性。 あと、意思無能力の者が契約すると、無効。 物権的請求権などがありますね。 こういうと…