この2回ほどで学習したことを・・。 つまり、何でもかんでも、条文があるわけではないということですね。 抵当権の性質の2つ・・・。 そうですね。附従性と随伴性。 あと、意思無能力の者が契約すると、無効。 物権的請求権などがありますね。 こういうと…
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