高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

抵当権の性質の続き・・。


では、昨日の続き。

抵当権の4つの性質。

「附従性」「随伴性」「不可分性」「物上代位」すらすらいえるようになりましたか。

覚えましたか。

前の2つには、条文がなく、あとの2つには、きちんと民法に規定されているといいました。

こういう切り口は、理由をいうことで覚えやすくなります。

前の2つの「附従性」「随伴性」は、条文がないということは、なくてもいいということですから、誰が見ても当然あるということですね。

つまり、当然な性質です。

確かに、抵当権は債権を担保するわけですから、債権と一心同体、それが附従性ということでしょう。お供するはずですから、それが随伴性でしょう。

だから、あえて条文を予定しなかったのです。いちいち書くのは、失礼だということで。

この2つが思い出せないのは、常識が欠ける?ことになりますからね。

根本がわかっていないということに・・・。

でも、後の2つは、認めてもいいかもしれないけど、認めなくてもいいものです。

だから、条文でどちらかに決めておかないとマズいわけです。

そういう意味では、後の2つの方が試験でもよく出そうですね。

このような視点で、ここらあたりのテキストを見るのか見ないのかで、今後の民法の実力が違ってきますよ。

で、こんなことを意識して、しっかり4つを覚えていくのですかね。

勉強としては。

もうすらすら4ついえるでしょう。

頑張ってください。

では、また。

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