高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

覚えることで 抵当権の性質 “4つ”は・・・。


前回、覚えることをちょっと重要視してほしいと言いました。

では、ここで試しに、抵当権を例に挙げてどうやるのか、提示してみましょう。

抵当権の項目を勉強すると、最初は定義とか内容の後に、必ず性質がどうのということがでてきます。

担保物権の性質としても出題されるところですが、抵当権の性質で出ることも多いところですね。

ですから、必ず覚えないといけません。

あとは、覚え方です。単語4つを覚えても、なかなか問題は解けませんので。

まあ、名前の4つは、大丈夫ですね。

「附従性」「随伴性」「不可分性」「物上代位」ですね。

あとは、どれだけ記憶が維持するかです。

いろいろな角度から、覚えておくと記憶が定着するし、問題の切り口にもなりますね。

では、ひとつ、講義をしておきましょう。

前の2つには、条文がありません。あとの2つには、きちんと民法に規定されています。

それは、どうしてか? 

もうこれだけでも、この4つの性質に引きつけられませんか。

実は、宅建の勉強では、あまり条文に当たりませんが(基本書自体条文がのっていないのがほとんど)、時間がある人は、条文を確認することもおもしろいですよ。

では、ちょっと理由を考えておいてみてください。

では、また。

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