高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

司法書士試験受験生も、行政書士受験生も、理解する程度は同じです その2


前回の続き。その2です。

各試験でその範囲は多少違いますが、ある制度を理解する程度はどの試験でも同じだけの力が必要だといいました。

そして、「制限行為能力者」制度を指摘しました。

勉強し終わったとき、この制度のイメージはどういうことでしたか、と質問したとき、その一つに、「こんなにもきめ細かく保護しているんだな」ということでした。よく考えているなー、という感動ができたか、といいましたね。

前回、具体例をかきました。

未成年者が親に内緒で契約するとどうなるか、というときに、あとで“取り消し”ができましたね。

その際、『これも、おおー、ここは無効でなく“取り消し”を採用しているだ。これまた非常にきめ細かく保護しているのじゃありませんか。と自分の心の中で叫んでいるはずです。』と指摘しました。

この取り消しという効果、“魔法のランプ”なんですよ。

そこら辺が、漫然と勉強しているとピンとこないし、講義する側としては、そう講義でも情熱がないと伝わらないでしょう。

法律の効力として、それルールとしてですが、無効取り消しがあるんだということを勉強しますね。

でも、これが非常に重要な点なのですが、取り消しが魔法のランプという感じが分かっていない人が多いです。

では、まず無効ですが、これは誰からでも主張できるものですね。もちろん例外はありますが(いつか説明します)。

いよいよ取り消しですが、これは誰からでも主張できません。魔法のランプですからね。

先ほどの例では、未成年者側しかできません。契約した相手側は、何も手出しできないのです。我慢です。まあ、よく調べて契約をすればよかったんですがね。

条文をあげておきますね。

《取消権者》
第120条1項
 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

むーん、味気ないか。

さらにです。この取り消しの効果が大問題です。魔法のランプたる所以です。

まず、条文をみてからにしましょう。

《取消しの効果》
第121条
 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

これが魔法のランプです。

たとえば、未成年者が先ほどの契約をしますよね。それから、3年程度たったとしましょう。そして、未成年者側が、魔法のランプを擦るとしましょう。

そこで、あ魔神は現れませんが、これまでの3年間を根刮ぎ白紙にしてしまうのです。

すごいでしょう。ビックリでしょう。そういうルールをわざわざ作ったんですよ。

未成年者を保護するために・・・。ですから、無効ではダメで、魔法のランプである取り消しでないといけないのです。

あー、またまた書きすぎました。取り消しで、もっと書けるのですが、続きはまた次回ということで。

とにかく、これからいろいろな制度を勉強するときに“このようなポイント”をつかめると非常に勉強が楽しくなります。
では、また。

※でひ、興味のある方「法律脳養成読本」をごらんください


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