高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

司法書士試験受験生も、行政書士受験生も、理解する程度は同じです


前回の続きです。

各試験でその範囲は多少違いますが、ある制度を理解する程度はどの試験でも同じだけの力が必要だといいました。

そして、「制限行為能力者」制度を指摘しました。

勉強し終わったとき、この制度のイメージはどういうことでしたか、と質問したとき、その一つに、「こんなにもきめ細かく保護しているんだな」ということでした。よく考えているなー、という感動ができたか、といいましたね(感動しても涙は出てきませんが)。

具体例を見ておきましょう。

たとえば、十分な取引能力を持っていない日本人(ちょっと大袈裟に・・)をきめ細かく分析すると、4つのグループに分けられるわけです。一人も漏らさずにですよ。

まず、形式的な基準で区切ることで、一人も漏らさず、つまりきめ細かく保護してました。20歳未満の子供達を保護しようとしていましたね。そう、それが未成年者という制度ですね。

では、「20歳以上の人は」というと、能力が100%の人ばかりではないのです。でも、それを1つづ区切って99通りの制度を作ることがよいことですか。そうではなく、だいたい判断が容易な3つで区分した方が、運用しやすいでしょう。

99通りに分類すると、能力57%の人と58%の人をどうやっって分けるかで、なかなか先に進みません。ということは、保護するのに非常に時間がかかりそうですね。保護しづらいのです。

だから、上・中・下でいいんです。日本では、松・竹・梅でもいいんですが、あなたは松ですよといわれても、なんかピンときません。

ですから、能力が3分の1以下の人たちを「成年被後見人」、真ん中を「被保佐人」、そしてかなり能力の高い人を「被補助人」としたのです。すごいでしょう。

この4分割もこのように感動してもらえましたか。こんなにもきめ細かく、しかももれなく弱者を保護しているー、とね。

もうひとつ、未成年者が親に内緒で契約するとどうなりますか? 

そうです。あとで“取り消し”ができましたね。

これも、おおー、ここは無効でなく“取り消し”を採用しているだ。これまた非常にきめ細かく保護しているのじゃありませんか。と自分の心の中で叫んでいるはずです。ふー疲れた。

ということで、まだまだ感動できる条文を書こうとしたのですが、ちょっと長くなりますので、また次にしましょう。
感動伝わったのかしら。

とにかく、これからいろいろな制度を勉強するときに“このようなポイント”をつかめると非常に勉強が楽しくなります。
では、また。


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