高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

この時期はいくつかの判断基準をもって本試験にいどもう・・・・。

いろいろな大きな判断基準も重要です。

たとえば、民法の問題を解くときに、最終的には、本人の意思がどうだったか、を考えることがときには重要な場合があります。

民法の根底にあるものは、意思の尊重だからです。

だから、意思無能力なら無効が、意思表示の瑕疵があれば取消とか、無効が用意されてているのですね。

そして、判例もよくわからない事情の時に、当事者達の意思を合理的に解釈して、結論への理由付けとしています。

そう解してもいいのは、当事者の合理的意思が認められるからだ、と。

判決文問題で出ないですかね。

これ以外にも、いろいろありますが、「準都市計画地域」がでたら、どのような切り口・最後の切り札を思い出せばいいかを述べておきましょう。

まず、最低限の知識は、1つは都道府県が指定、2つは都市計画区域外でしかダメ、の2点は大丈夫でしょうか。

で、この区域は、まだ積極的に町を作ろうとするのではなく、将来の街作りのために今支障のある行為を規制しようとする区域ですね。

インター周辺の地域の乱開発など、です。

ですから、それに合致する都市計画は採用OKですが、そうでないものはダメですね。

そこから、いろいろな問題がとけるようになっていきます。

いや、ならないといけません。すべてを知識で覚えることを試験は要求していないからです。

例えば、高度利用地区はダメ、高度地区では最低限度のほうのみダメ、区域区分もダメ、市街地開発事業なんてもっとダメ、地区計画もダメとわかるでしょう。

みーんな積極的に街作りをするイメージだと判断できましたか。

街作りなら、準ではなく、都市計画区域にすればいいからですね。

このような応用問題が解けることが大切です。

ちなみにひとつ質問、提案制度はこの区域でもできますか。答えは、イエスでした。出るといいですね。

頑張れ。

では、また。

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高橋 克典
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