高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

数字のおもしろさ・・・。

数字のおもしろさ編の続編です。

ちょっと前に、何かのときにコメントした原稿がみつかったので、それをここで紹介させてください。

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住宅金融公庫法第21条の4第3項に「貸付を受けたものが6月以上割賦金の償還をしなかったとき」というのがありました。

つまり、この場合に旧公庫は、貸し付けていた者に対して貸付金の弁済期日が到来する前にいつでも貸付金を償還請求することができることになっていました。

簡単にいえば、貸したのに返してくれないので一度に返せといえるということですね。

ここで、試験ではどのような形で出題されていたかなんですが、「住宅金融公庫は、貸付を受けた者が3月以上割賦金の償還をしなかったとき又は正当な理由なく割賦金の償還を怠ったときは、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金についていつでも償還を請求することができる(平成8年度問32肢4)」という問題があります。

どこが間違っているか気き付きましたね。

そうですね。「3月」ではなく「6月」でした。

ここからが、考えてほしい点なのですが、3か6かこんな細かいことを覚えるのは、歴史の勉強において語呂合わせで年号を覚えた、あの忌まわしい記憶が思い起こされ、試験を断念する人が出てくるのではないのか、という点です。

でも、どんな法律でも無意味には、できてはいなかったですね。

そうです、なぜ6月以上となっているかはちゃんとした理由があるのです。

この旧住宅金融公庫とは、高額となる住宅を得るときに銀行が相手にしてくれなくとも融資してあげるよ、というものでした。

借りられた場合には、毎月の割賦金も相当多くなっているはずです。

ですから、通常サラリーマンの方でも利用するわけですから、支払いが滞ったときには、まとまった収入が入る次のボーナスまで待っててあげるよということなのです。

ボーナスは、通常世の中では夏と冬2回ありますからね。つまり、あと最低でも6月待てばどちらかのボーナスで払えるということなのです。

どうでしょうか。歴史の年号を覚えることと、この「6」という数字を覚えることとの違いといいますか、おもしろさ(?)の点でどれだけの差があるか、おわかりいただけたでしょうか。

法律の勉強はじっくり考えていくと、大変おもしろく、ちょっとした頭の訓練にもなりますね。

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こういうことを書いていたのですが、今も同じ気持ちです。

H26年度は、数字にも強くなろう。

では、また。

宅建110番 パーフェクト2014
高橋克典
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試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社


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