数字のおもしろさ編の続編です。 ちょっと前に、何かのときにコメントした原稿がみつかったので、それをここで紹介させてください。 ・・・・・・ 旧住宅金融公庫法第21条の4第3項に「貸付を受けたものが6月以上割賦金の償還をしなかったとき」というの…
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