使用貸借、ここ何年かよく出題されていますね。
比較問題としても、出されたりします。
その使用貸借は、無償だから要物契約となっています。
が、改正は今の贈与契約と同じになりそうです。
で、改正条文を見てみると・・。
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1 使用貸借は,当事者の一方がある物を引き渡すことを約し,相手方が引渡
しを受けた物を無償で使用及び収益をした後に返還することを約することに
よって,その効力を生ずるものとする。
2 使用貸借の当事者は,借主が借用物を受け取るまでは,契約の解除をする
ことができるものとする。ただし,書面による使用貸借の貸主は,借主が借
用物を受け取る前であっても,契約の解除をすることができないものとする。
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合意は重要だということですかねえ・・。
あ、今年の試験にこの内容が聞かれるのではなく、このような問題意識が問われると言うことですね。
念のため。
では、また。
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