前回同様、債権改正の内容を少し・・・。 使用貸借、ここ何年かよく出題されていますね。 比較問題としても、出されたりします。 その使用貸借は、無償だから要物契約となっています。 が、改正は今の贈与契約と同じになりそうです。 で、改正条文を見てみる…
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