高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

次は、都市計画を・・・。


都市計画法の続きです。

都市計画区域」内もそうですが、さらに準都市計画区域もあります。

ここでは、積極的に住みやすく働きやすい環境を作ろうというものではありません。

当面規制をして、いくものです。勝手にさせないために。

ある区域に置いて、どのようなイメージをつかめばいのか、大切にしよう。

宅建110番 スイスイLIVE講義 79講 です。

この続きは、また次回。


☆ 日本一薄い宅建基本テキストand中身が濃いテキスト
 宅建110番 スイスイLIVE講義 もよろしくお願いします。

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