高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

法令上の制限分野をこれから取り上げましょう・・。


そろそろ、7月も半ばです。

法令上の制限を取り上げたいと思います。

ほとんどんの人は、都市計画法からスタートするはずですから、この法律から見てみましょう。

ここから2問でますね。全部ゲットしてしまいましょう。

中心は、開発行為がらみの問題です。

でも、その前にこの法律がどのように都市を計画的につくっていくかということをイメージできることですね。

この法律は、日本全国隅々まで適用することを予定していません。

ある一部の地域を中心に適用しようとしています。都市をつくるわけですからね。

つまり、「都市計画区域」内において、住みやすく働きやすい環境を作ろうというものですね。その区域を重点的に。

まず、そのようなイメージをつかみましょう。

宅建110番 スイスイLIVE講義 79講 です。

この続きは、また次回。

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