高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

宅建110番 スイスイLIVE講義 第1講・・。


宅建110番 スイスイLIVE講義 第1講で

【自分の土地を安く売ってどうして“お縄なの”】というものがあります。

事例:大地主高橋克蔵氏が、広大な自分の土地の資産運用を某有名銀行に任せていた。その銀行員は、『自社の融資で区画割りして整理し、売りやすくした上で、有名不動産会社にすべて任せれば問題ない』とアドバイスした。はたしてこれで売った場合問題ないの?

です。

これは、定義の「宅地」に該当する、その「取引」に該当する、「業」に該当すれば、免許が必要です。

免許が必要なのに、営業してしまえば、この法律の最高刑が適用されることになります。

まず、建物を建てるつもりか、そうでなくても用途地域内にあれば、宅地に当たります。

そして、業者に依頼しても売買の売り主の地位が残りますので、自ら売買で取引に該当します。

されに、売りやすくしたことがあだとなり、業(不特定多数)に該当することになりますから、すべての定義に該当することが考えられます。

ですから、そうであるなら、この地主さんは、免許を受けなければいけないことになります。

銀行員は、きっと宅建資格を持っていないのでしょうね。

是非、この宅建110番シリーズを読んで、今年合格してもらいたいです。

では、また。

☆ 日本一最も薄い宅建基本テキスト
 宅建110番 スイスイLIVE講義 もよろしくお願いします。

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