高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

民法177条について・・。


今日は、民法177条の判例から

判例
「不動産の共有者の一人が自己の持分を譲渡した場合、譲受人以外の他の共有者は、共有土地の利用等に関し、誰が共有持分権者かにつき重大な利害関係を有するので、登記の欠訣を主張する正当の利益を有する者にあたり、民法177条の第三者にあたる」
といっています。

具体的に説明すると、ある建物がAB(持分は1:1)の共有としますね。

そのうち、Aが自己の持分をCに譲渡したとします。

この場合において、上記判例に、具体的に当てはめてみましょうね。

不動産の共有者のAが自己の持分を譲渡した場合、A以外の共有者Bは、共有土地の利用等に関し、誰が共有持分権者(新規Cのこと)かにつき重大な利害関係を有するので、保護すべき正当な利益をもっていることになります。

これは、共有は自由に分割できるということでしたので、BはAなのかCなのか不明では自由に分割できません。

つまり、Bは保護される第三者に該当し、逆にCは、登記がないとBに対抗できないことになるわけです。

ですから、Cがまだ登記していないときには、Bは、Cを無視していろいろなことができることになるのですが、共有物の分割をしようとするときにも、Cを相手とするのではなく(探すのは面倒ですね)A(これなら簡単です)を相手にして分割できるこということになりますね。

どうでしょうか。

これはよく質問がくる内容です

177条の解釈と共有の特色・内容を加味して、妥当な結論を出せるようにしておきましょうね。

では、また。

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