高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

税制改正点のひとつを・・・。


前回、宅建業法の改正点を述べました。

今回は税法をみておきましょう。

所得税です。今年は出ませんでしたね。来年こそは、出題を予定して・・。

特例のひとつ『特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税』です。

この特例について、“譲渡”資産の譲渡対価に係る要件を1.5 億円(現行では、2億円)に引き下げた上で、その適用期限を2年延長する予定です。

上記の改正は、平成24 年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用されます。

この数字は、必ず出ると信じて、覚えましょう。

あ、来年の9月ごろですが・・・。

では、また。

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