前回、
宅建業法の改正点を述べました。
今回は税法をみておきましょう。
所得税です。今年は出ませんでしたね。来年こそは、出題を予定して・・。
特例のひとつ『特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税』です。
この特例について、“譲渡”資産の譲渡対価に係る要件を1.5 億円(現行では、2億円)に引き下げた上で、その適用期限を2年延長する予定です。
上記の改正は、平成24 年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用されます。
この数字は、必ず出ると信じて、覚えましょう。
あ、来年の9月ごろですが・・・。
では、また。
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