重要事項説明が追加になりそうです。
津波災害
警戒区域内にあるときは、その旨、これが重要事項として説明しなければならないようです。
省令に定める事項がふえるわけですね。「造成宅地防災区域である旨」と同じレベルの事項でしょう。
公布が12月26日、施行が12月27日の予定です。急です。
出版の方のテキストとか問題集では、すでに印刷所に入っているそうですから、間に合いません。
このブログで随時、改正点をお知らせします。
あと、税制の改正点も来年は多くありそうですね。
では、また。
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