最後には、定義などのチェックを・・・。
地方公共団体の契約に関する問題を扱っておきましょう。
原則は、一般競争入札の方法で行うことになっています。
つまり、地方自治法では、原則として一般競争入札の方法により契約を締結するよう規定しています。
この一般競争入札とは、不特定多数の者を入札に参加させ契約の相手方とするために競争させる方法です。
地方公共団体にとって有利な相手方を広く募ることができるという長所があるとされています。
例外は、指名競争入札、随意契約又はせり売りで、これらは「政令で定める場合に該当するときに限り」これによることができるとなっています。
その指名競争入札とは、資産、信用その他についてあらかじめ適切と認める特定多数の者を通知によって指名し、入札により競争させる方法です。
次に、随意契約とは、競争の方法によらないで、特定の相手方を任意に選択して締結する方法です。
最後に、せり売りとは、入札の方法によらないで、不特定多数の者を口頭または挙手によって競争させる方法です。
遺失物等の売り払いのような場合にこの方法がとられることもあります。
というところをチェックしておきましょう。
では、また。
※行政書士の予想問題は上記の本「らくがく(楽学)行政書士 直前模試」で解いてみよう。
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