高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

今年の時事で、話題になっている事件で、出題されるものは・・・。


今回は、時事問題を当てましょう(?)。

一番の対処法は、新聞を毎日みてくださいかな。

えー、それは、ということで予想を。

ある人は地震に関してす湯津題されるという人もいますが、私はちょっとそれにはふれないようにするんじゃないか、と思います。

それほどでもなかった神奈川にいた私でも、その後大変な状況になりました。店に行ってもなにもないし、信号も節電でとまり危ない目に遭いましたし・・・。

ですから、試験で問うことはないでしょうね。みんな、試験で思い出したくないですから。

では、何があるか、というとやはりなんといっても、「暴力団排除条例」でしょうね。

もちろん、暴力団というよりは、条例の方に着目して作問をするとか、でしょうが。

ですから、憲法とか地方自治法の知識も駆使して、法学でも一般教養でも出されてもおもしろいですね。

憲法的にちょっと、指摘を。

地方自治は、憲法92条から始まりますね。

地方自治の本旨に基づいて」とは、住民自治と団体自治の2つの要素がありますね。

前者は、地方自治は住民の意思によって行われているということ(民主的なもの)。この具体的な条文は、93条2項などがありますね。

後者は、国から独立した団体に地方自治はゆだねられるということ(自由主義的なもの)。この具体的な条文は、94条かな。

あと、性質は制度的保障説がある。法律によって本質的な部分は侵すことはできないというものだ。

他に、伝来説(国が承認したもの)とか固有権説(個人の人権と同じにとらえる)という両極端な考えがある。

これらの考えを前提として、考え方を聞いてもおもしろいですね。解き方としては、たとえば固有権説なら人権に置き換えればいいんだね。

前提は、この位にして、94条の条例制定権が今年のポイントかな。

徳島市公安条例の判例は、勉強していると思うので、(エー知らない、それはまずいぞ)、
地方公共団体が制定する売春取締に関する条例の合憲性判決(昭和33年10月15日判決)を見ておこう。

憲法が各地方公共団体条例制定権を認める以上、地域によつて差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところであると解すべきである。それ故、地方公共団体が売春の取締について各別に条例を制定する結果、その取扱に差別を生ずることがあつても、所論のように地域差の故をもつて違憲ということはできない。」というものだね。

でも、今回の条例は、2011年10月1日に、東京都・沖縄県で最後の2つのところで条例が施行され、全都道府県で施行されることになったのだ。

内容に差があるとはいえ、全国で同じ条例があるなら、地方の特殊性ということはなくなり(排除するという限り)、全部あるのだから、法律で決めた方がよくないかい、ということになりませんか、ということですね。国はなにをやっている・・。

あと、内容が暴力団を規制するというより、暴力団の活動を助長する側を取り締まるのですから、どうなんでしょう。難しい問題がからみますね。ですから、でるとしても、微妙な所ではなく、条例の文言で解かせる形になるんでしょうね。

ですから、あまり準備はいらないとは思いますが。

むしろ、事前準備は、憲法とか地方自治法ですね。

では、また。

行政書士の予想問題は上記の本「らくがく(楽学)行政書士 直前模試」で解いてみよう。


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