高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

法的センスのいい人とはどういう人?



法的センスのいい人は、どういう人か、どのような点から、そのような感覚にあるかといえるのか。

そうですね。授業の聴き方とか、問題の解き方とか、いろいろなところで出てくると思いますが、もちろんそこで磨かれるはずです。

では、ここで皆さんを試してみましょう(失礼な、ねえ)。

どのような聴き方をする人が、法的センスが今後身に付いていくかを試してみましょうか。

もちろん、これだけでしゃないですが・・・。

では、講義をします。しっかり聴いてくださいね。どういう印象を持ったかです。

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宅地建物取引業者が、みずから売主となって、建物の割賦販売の契約をしたとします。たとえば、30年の割賦にしましょう。

その後、ある月の賦払金の支払の義務が履行されない場合、民法では、契約を解除するときには、相当期間を定めて催告し、その期間内に履行しないときには解除ができました。

でも、宅建業法では、少し厳しくなっていて、相当の期間ではなく、30日以上の相当の期間を定めて、しかもその支払を書面で催告しなければ、最終的に解除できません。

ここまでのいっていること、いいですか。

では、どうしてそうなっているのかというと、書面ですることで業者に対して厳しくしてることはいいですか。

では、30日を覚えないと試験でとけないのですが、これどうしてそうなっているか分かりましたか?

これ、次の給料日まで待ってあげるという意味なんですね。

ほら、だいたいの人が、毎月お金を会社からもらっているでしょ、だから次の給料日まで、待ってあげなさいとなっているんです。

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以上の講義をしたとしますね。

皆さんは、どう受け止めましたか。その受け止め方で、今後の皆さんの法的センスが磨かれるかどうか、決まってくるかな?

こないか。どう感じてほしかったかは次回で。

では、また。

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