高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

民法の担保物権4つをうまーく覚える“コツ” 第4話


先生「今回は、先取特権をききましょう。」

生徒「せんしゅとっけんですか。」

先生「さきどりとっけんです。では、このイメージがついていますか。」

生徒「えーと。イメージとしては、多くの債権者がいるとき、たとえば会社が倒産したような状況ですが、そのようなときに、債権者といってもピンからキリまでいます。」

先生「そうですね。」

生徒「つまり、超有名な金融機関もいます。でも、従業員でまだ今月の給料が未払いなら、賃金債権を持っている従業員も債権者です。」

先生「それで。」

生徒「ここで、平等に会社の財産をわけると、ほとんど割り当てられず従業員は今月生活できません。そこで、法律でかわいそうな従業員、まあ弱者といってもいいですが、その従業員に先にとれる特権をあたえたものです。」

先生「まあ、いいでしょう。あと、どういうものがあるか知っていますか。」

生徒「まだ、勉強してません。」

先生「条文を見ておきましょうか。たとえば・・。」

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旅館宿泊の先取特権
317条
 旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。
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生徒「あ、この間、ホテルに泊まったとき、どうりで私の荷物をじろじろ見ていたのかわかりますか。ちゃんと、宿泊代払いますよー。私は。」

先生「どうせ変な格好でいったんでしょう。不安になったのですよ、万が一ですよ。では、先取特権の特徴は。なんですか。」

生徒「何でもいいですか。えーと、先取特権者が、客体を占有していません。その点、抵当権と同じです。」

先生「それ、売主の担保責任で出てきますね。他は?」

生徒「あ、法定です。」

先生「契約でできそうもないからですね。でも、保護しなければいけないと。」

生徒「そうです。会社の例だと、入社するときに、先取特権を特約してくれないと困る、といったら、採用してくれませんよね。うちは倒産しないぞ、と怒ります。」

先生「そうですね。あと、4つの性質、優先弁済的効力があることなど、うまく覚えていけば、ここは大丈夫でしょう。今日はここまでにしておきましょうか。」

では、また。

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