高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

民法の担保物権4つをうまーく覚える“コツ” 第3話



先生「では、各4つの具体例をいってください。まず留置権は。」

生徒「はい。留置権は、修理をした場合が典型例です。」

先生「修理代金を支払わない限り、物を返さないぞと主張する権利を持っているということですね。」

生徒「はい。公平の見地から、認められます。」

先生「公平からすると、何か問題がありますか。」

生徒「えーと。被担保債権と占有している物の価値が釣り合わないこともありますね。」

先生「そうですね。被担保債権が1万円で物が1000万円の物を修理するということもありえますね。」

生徒「あ、そういう状況もありますから、担保の供与による留置権の消滅ができますね。」

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301条
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
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先生「あと、何かありませんか。留置権の要件で、判例が広げている点ですが。」

生徒「そうですね。占有が不法行為によって始まったのではないことですか。」

先生「先生に質問しないこと。まあいいでしょう。そうでうね。」

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留置権の内容)
295条1項
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

2項
前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
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生徒「すいません。この2項を類推適用しています。これも公平の見地からですね。」

先生「建物賃貸借契約解除後の不法占有において、この2項の類推適用をして認めませんでしたね。」

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裁判要旨
建物の賃借人が、債務不履行により賃貸借契約を解除されたのち、権原のないことを知りながら右建物を不法に占有する間に有益費を支出しても、その者は、民法295条2項の類推適用により、右費用の償還請求権に基づいて右建物に留置権を行使することはできない。
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先生「では、今日はこのぐらいにしましょう。」

では、また。

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