高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

今日は、憲法記念日ということで、憲法の苦い思い出を・・・



憲法記念日ということで、ちょっと学生時代の時のほろ苦い思いでを、書きましょうか。

憲法は大学の1年でも、勉強しますが、高校時代でも少し勉強していることもあって、何かを期待していました。

ただ、大学の授業はどうも教授が情熱がないなあと思うのでした。

でも、自分なりに勉強していたんですが、あるとき全く前が見えなくなりました。

高校とは違い、法律は、覚えるのではない、考えるのだ、考えれば自然にいろいろでてくるのだ、と馬鹿正直に思っていたときですから、それは大きなスランプになった出来事があります。

それは・・。

21条2項にある「検閲」です。まず、21条の条文を載せておきましょう。考える手がかりですからね。

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第21条
1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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「検閲は、これをしてはならない」は、まだ勉強していない私でも、なんとなく分かります。

しかし、次の判例を読んで、吹っ飛びました。

その判例を載せておきましょう。税関検査事件(最大判昭59年12月12日)です。


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憲法21条2項にいう「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。

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まず、これ覚えられないよう。と、泣きが入りました(うーん、若い)。

そして、「検閲」の文言から、常識で考えても、どうしてもこのような解釈がすんなりでてこないんです。それでさらに、泣きが入りました。

このころは、そうならまずは覚えてしまえという発想もなく、ただただ憲法が嫌いになるだけでした(やっぱり、若い)。

もちろん、勉強した知識としては、主体が「公権力」なのか「行政権」なのかの議論は知っていましたが・・。

さあみなさんも、少し悩んでください。私ほどではないですがね。答えは次回にでも。 乞う!ご期待!

では、また。

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