高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

地役権ってなーに。簡単攻略はこれだ。



4月で物権をすこし私は、講義したので、ここで1点「地役権」の攻略法を簡単に述べてみましょう。

だいたい、4点の武器をもって、宅建などで使用できるようにしてもらえればいいでしょうか。

そしてあとは、この4点をしっかり覚えて、過去問がうまく解ければ、問題ないと思います。

すでに、学習した人も、地役権をどう攻略していたか、ここでちょっとチェックしてみてください。

ちなみに、この地役権は、宅建では、土地区画整理法の換地処分のところでしっかり出てきます。重要論点のひとつですね。

では、4つとは・・・。

一つは、これ物権のひとつですが、この物権においては、対象となる土地が2つあるのです。

ふつうは、物権の客体は1つですね。名前でいえば、要役地と承役地ですね。この名前が出てこなくてもとりあえずいいんですが・・・。

あとはどちらが問題となっているかを認定することです。

二つ目は、具体的にイメージが出てこないといけないので、通行地役権を常に想定して考える癖がついているかですね。

いや、自分は、眺望地役権だというなら、それでも。

三つ目は、一度契約で設定すると、その土地にくっついて存続していく、いいものです。

その土地の便益のための権利ですから。

これは、換地処分で使いますよ。民法では、附従性かな。

四つ目は、立法者も判例も、この物権には非常に好意的です。つまり、なるべく認めてあげよう、存続させてあげようという、考慮をしてくれています。これを出せるかですね。

民法では、不可分性かな。

以上、とりあえずこの4つを押さえているか、ですね。

すでに、勉強したした人はどうでしたか。出てきましたか。この程度は覚えてください。

うまく勉強するということにつきます。これ以外の分野で、重要論点をもっと、きちんと覚えていないといけない個所があるはずで、そちらに時間を当てないといけないですね。

それでも地役権が全く出ないともいえないから、この程度で勝負ですね。

では、問題を解いてみてください。この4つがうまく出てきたら、OKです。

では、また。

宅建なら、ぜひ上記「項目別過去問」を解いてみてください。



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