高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

どうやって解決するの?・・・


ここの内容は、司法試験受験生から、宅建受験生までも、必要で、最も重要な項目を扱っています。

そして、項目別過去問(上記)を解く前に、まずここを読んでくださいね。

では、本題。どうですか。前回の紛争が“なぜ”よく起きるようになったのか、自分で見つけられましたか。

もちろん、それには多少の知識は必要ですね。

では、今日は、しっかり考えておきましょう。そろそろ、大学への入学も決まり、その新入生の皆さんに読んでもらいたいから。

えー、前回の復習ですが、AがBに騙されて、AのマンションをBの名義に変更してしまったわけですね。

その後、騙されていることに気がついて、Aが取り消したわけです。詐欺による取消だ、これ。

ここで、立法者(条文をつくった人、それは究極には私たち国民ですがね)は、取り消したんだからすぐに名義を変更して、めでたしめでたしに、落ち着くと思ったわけです。

と思って、蓋をあけたところ、Aはすぐに名義を変更しなかったんだ。ほとんどの人がそうなんだ。動かない。

えー。そんな馬鹿な、と思った人はちょっとすばらしい。

おそらく10年近くは、動かないかもしれないな。この10年ですが、あとで勉強すると思うけど、時効取得という制度があるんだ。それを満たしてしまうと、まずいのでその前には、Aは動くという意味です。楽しみに。

では、本題に戻って、なぜ騙したやつの名義のままに放置しているのか。

おそらく主な理由は、いろいろあるが“2つ”とっても大切なものを指摘しておこう。

その一つは、Bの名義といっても、それ無権利者の名義なんだから、そのBからCが買って、C名義にしたところで、Cも正当な利益をもっていない。つまり前回の例でいえば、陸上大会で地区予選も勝ち抜いていないので、Aは登記なくても所有者として、正々堂々勝てたんだね。

Cから、さらにDに、DからさらにEに・・・・・さらにXYZに移っても、Aはその全員に勝てるんだ。

それなら、どうなるか、とりあえずAは名義を直ちに変更する意欲を失いませんか、ということ。これが、一つの大きな動かない理由。

もちろん、Zが時効で所有権を取得することがあるから、10年、20年の節目には、Aはきちんと動きますね。そうAは、よく法律知っているんですよ。法律脳養成読本を読んだかもね。

そして、もう一つの重要な理由は。こっちの方が主かなあ。それは名義がAになっていないということは、不動産に毎年かかる固定資産税を払わなくてもよくなるわけです。Aとしては、自分の名義になっていない、つまり一度は所有者ではなくなったのですから。知らなかったといったりして。

ということは、税金もうまくすれば免れて、しかもいつでも権利を主張することができることが分かっていたら、人間という動物は、腰が重くなりませんかね。

そういう事態が、多く発生したいうことです。実際には。

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そのような状況になった原因−まとめ

  無権利者には、登記なくても勝てる

  自分の名義になっていなければとりあえず税金を免れる?

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それで、一番困ったのは“登記所”かな。なぜかって、だってB名義とあっても、それウソでしょ。登記所の信用がた落ちですね。制度自体が瓦解することになりますよ、これ。

国家転覆とはいわないまでも(いつも大袈裟ですいません)、やはり放置することはまずいでしょう。

なんとか、このような国民の行動を回避せねば。

もちろん、一番いい方法は、これに対応する条文を作ることなんだ・・・が。

でも、国会、今頼りないしな。きっと、民法改正しても、選挙に有利じゃないし、真剣に国会議員の皆さん、やってくれそうもない・・・かも。

では、どうする! またまた文章長くなったので、この解決策は、次回にしよう。この連載ながーい。でも、重要な所だから。では、また。


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