高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

1044番中の頂点は“何”


司法試験受験生から宅建受験生まで・・・

うかるぞ宅建2011年度版「項目過去問」 対応テキストとしてご覧ください・・。

では、「第三者」についてのもう一つのルールを説明します。

公式(これはぜひ覚えよです)→ 『二重譲渡における対第三者間では、登記をした方が勝つ!』

これは、民法の全1044条の中で、私は最も重要な条文にあげていましたね。

それは、177条で、そこで規定しているルールでした。

が、驚くのはまだ早い。なんと、条文読むと“つまらない”。

以下、条文です。

【不動産に関する物権の変動の対抗要件
177条
 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

でしょう。つまらないでしょう。

でも、これが一番大事。これを自由に使えたら、相当多くの問題が解けますよ。魔法の杖(ランプはヤメ)。

では、解説です。この条文が予定する状況はなにかですね。

不動産について、第三者が出てきて争いになるという状況はどういう場合かというと、たとえばAの不動産をまず、Bに売ったとしますね。

でも、登記など最後まできちんと終わっていないときに、Aは誘惑に駆られることがあるんです。それは、Cがそれを聞きつけて、Bにまだ登記を移転していないことから、俺の方が高くお金を出すからといって、どうしてもそれを売ってよという誘いです。

そのときAの方でも、お金に困っているときには、2重、3重に売ることだって予想できますね。

ということは、結構、これは世の中ありがちですから、あらかじめルールを準備しておきましょう、ということになったのです。

そのような状況が起きることがわかっているのですからね。準備、準備。

そのときのルールは、「先にやることをやった人の勝ち」ということ、不動産では登記まできちんとした方が勝つという、誰が見ても明確な方法です。登記しているのか調べるのも、簡単ですね。裁判なら、どちらが勝つか1秒で決着します。

ただ、ここで重要な点ですが、Aを起点として、A→BとA→Cの二重譲渡の図が書けることとともにCが先に登記していればCが勝つ、登記がどちらにあるのかを探すことですね。まず。

そのとき、このルールは、177条ですよ、Bが登記がないから負けるのですね。その理由も考えているはずです。Bが負けても後で文句が言えない場合なら、という条件が条文には直接現れていないのですが、当然要求しているんだ。そこも忘れずに。

まとめておきましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

二重譲渡のときの勝負は、先に対抗要件を備えた方が勝つ
負ける方も、先にできるのに怠けていたという原因があるから、負けても仕方なし

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

これが177条の紛争解決ルールだ。

では、うかるぞ宅建2011年度版「項目過去問」の対応問題に挑戦となります。

それは、権利関係−問16、問17、問18です。

この公式は、本当にどの試験でも出題される超重要なルールのひとつですから、すぐに押さえましょう。では、また。

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