高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

最も、大切なもの

ちょっと、タイトルは大げさですが!

宅建の受験生以外の人で、今から資格を取得しようと思っている人は、きっと“憲法”の科目から、勉強を始めるだろうな、と前にも書いたと思います。

憲法は、法律より偉い(?)わけですしね。

しかも、全部で99条程度ですから、すべての条文を暗記する覚悟で勉強してほしいものです(本音は)。

でも、全部重要だから、覚えてほしいというと、全部やってもなかなか印象に残りません。講義では、こういうと失敗でした。

民法は1044条ありますが、条文が多いので全部は無理ですから、重要なところを覚えてね、といってもこれまたそこもすぐに忘れてしまいそうです。

でも、その中で、最も大切なものを一つあげよ、といわれれば「177条」だといいました。わたしはですよ。

そのように強調すると、この味気ない177条が、輝きを放ちませんか、しかも印象に残るでしょう。

 ※(不動産に関する物権の変動の対抗要件)第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

これは、人間つまり相手でもおなじですね。君が3番目に大切だ(一番目が飯で、二番目がサッカーで)、といってしまうとやっぱりなーんだ、ということになってしまいます。

君が最も大切だ、とか一番大切だというと、印象がぐーっと違ってくるわけです。ですよね。

これは、別に法律とは関係ありませんでした。すいません、ちょと調子乗ってかいてしまいました。まあ、言わんとすることは伝わったとは思いますが・・・。

で、憲法ではどうか。99条の中で、一番“大切だ”という条文をあげることで、少し見えてくるような気がしませんか。

戦争放棄の“9条”かしらん、前にあげた“98条”の最高法規性かしらん、・・・といろいろあげられます。そう考えるだけでも、なんかわくわくしてきましたか、やるぞという気持ちになって頂けましたか、そうなったのなら、これまた成功なんですが・。

では、わたしなりに重要な憲法の条文は、これだ、というものをあげておきますね。

※第13条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

この条文が、使いこなせれたら、憲法は問題ありません。では、また。

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