高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

体系的に学ぶ・・・

これからというときに、パソコンがほぼ動かない状態となり、すぐ新規パソコンを手に入れて、この新規パソコンでまたこれから頑張ろうと思います(ほぼ2日かかりました・・・)。

馴れるまで、しばらく時間がかかりそうな・・・感じです。すいません。

私的なことはここまでで、
さて講師はよく“体系的に”押さえましょう、といいます。

先のブログで、「当事者の紛争なのか」「対第三者間の紛争なのか」といいましたが、これもある意味“大きな体系化”のひとつでしょう。

紛争をどうやって解決するのか、それを勉強しているわけですが、どこに“紛争の種”が潜んでいるか、ということで、民法をみてみると、そこには“体系的”に書いてあるんです。

たとえば、大多数の紛争が“ある契約にあるなら”そのどこに紛争の種があるのか、

主体に問題があったのか(これ制限行為能力ですね)、
物にあるったのか(客体ですね)、
契約を構成する「意思表示」にあったのかなど、

民法はそれらがうまく順番に書いてあるはずです。

個々を覚えることも大切ですが、それが線となって“ある個”と“ある個”が共通項でつながりそれが線に、その線がいくつも合わさって、さらに面を形成していくはずです。ここまでくると楽しいはず。

そして、ここまでくれば多少知らない問題でも、なんとかその問題が解けるような実力がついていることでしょう。

このようなテキストには書いてない“体系”を少しでも、ここで披露していきましょう。来年も頑張るぞ・・・。とうことでみなさん、よいお年をお迎えください。

※時間あがれば、また明日ブログ書きますが・・・。

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