A「今日は、手付けだったね」 B「おう、ちゃんと聞いたぞ」 A「そうだね」 B「解約手付けと推定。手付額を損すれば解約可能。買主は放棄、売主は倍返しだね」 A「そうそう。あといつまでもできない」 B「あー、相手方が履行の着手があれば、できないね…
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