例えば、瑕疵担保責任ですが、4つほど論点を覚えますね。
民法上の論点です。
1 損害賠償と解除(目的不到達のときのみ)
2 瑕疵を知ってから1年
3 売主の無過失責任
4 買主の善意無過失
ですが、これだけでも相当ポイント高いです。
しかし、なせそうなっているのか、考えておくことが重要です。
例えば、なせ売主の無過失となっているのか、それは根拠が「有償性」だからですね。
そこがまた債務不履行と異なっている点です。
そして、そこから贈与などの担保責任も理解できます。
また、なぜ買主の善意無過失を必要とするのか、の理由も考えておかなければいけないでしょう。
もともと売主の担保責任での瑕疵は、契約成立前からある事由と言うことだからですね。
そして、さらに過失まで要求するのは、隠れた瑕疵とここではいっているからですね。
授業でも、そういうところを聞いていないと結局聞いたことにならないのです。
そういう大事なところを聞けてない人は、やはり合格は難しいとなります。
最後は、そのような理解、納得、が実力を分けるのです。
ぜひ、予想問なら、解説が命ですから、それを読んで理解していくことが重要です。
ぜひ、丁寧に読んでください。
また、風邪などを引かないように体調にも気をつけて下さい。もう少しですから。
では、また。
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