高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

今年は権利関係のレベルアップを去年以上にしおておこう・・・。

ここ数年の権利関係の問題の作り方は、単に一定の知識だけではなく、センスも必要になります。

もちろん、センスとは、生まれつきもっているというセンスではなく、本当の勉強をきちんとしたことによって身に付くセンスです。

ですから、以前のような、直前詰め込みすればいいという時代ではないと思います。全部覚えきれないと思いますし・・。

昨年の問題でひとつ

・・・・・・・・・・・・・

【問 8】 不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を定める民法第724条における、被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。

2 不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。

3 不法占拠により日々発生する損害については、加害行為が終わった時から一括して消滅時効が進行し、日々発生する損害を知った時から別個に消滅時効が進行することはない。

不法行為の加害者が海外に在住している間は、民法第724条後段の20年の時効期間は進行しない。

・・・・・・・・・・・・・

どうですか。よく練った問題ですね。

正解は、肢1です。

その場で考えないと解けません。

問題を解くときには、なぜそうなっているのか、特に解説なら、その理由をしっかり読んで、理解していく作業が必要です。

そういう意味では、少し時間が掛かりますが、ちゃんとしたテキストであれば、書いてありますので、しっかりそれを読んでいきましょう。

今年の私の予想問でも、できるだけ−紙面の都合がありましたが−理由を書きました。

ですから、解説と一体で、考えてもらうと効果、倍々増です。

7月なって、願書提出がスタートしました。

あっという間に試験ですから、悔いの残さないよう、頑張ってください。

では、また。

☆【東大式記憶術】宅建士試験一発合格脳プログラム

2015年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞシリーズ)
高橋 克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村