いわゆる法律用語ですね。
または、言い回しが普段あまりつかわない場合も結構ありますから・・それも。
さしづめ、宅建業法では、弁済業務保証金の還付の所で
「保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内において」還付が受けられるという表現です。
特に「当該社員が社員でないとしたならば・・」の部分でしょうか。
知識をまず覚えて、供託する方法は、2つで、「営業保証金でする方法」(本店のみなら1,000万円)、か「社員となる方法」(この場合は60万円)があります。
金額は違います。これは、どちらかを選ばないといけない、事業をスタートできるかどうかの問題です。
その後、被害を与えた場合には、被害者が供託金から還付を受けられるのですが、その点では被害者にとってはどちらでも同じ金額でないといけませんね。
そうだ、そうだ、となりますね。
その表現が、「当該社員が社員でないとしたならば・・」です。
つまり、ここまで説明しないと、なかなかわかった、理解したことにならないのです。
こういう難解な言葉を一つ一つ制覇して、いってください。
面白いはずです。
では、また。
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高橋 克典 | |
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