高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

2014年版 うかるぞ宅建直前予想問 訂正・・・。

予想問の解説に不十分な点がありましたので、お手数ですが、以下のように訂正をお願い致します。

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その1 第1回問9の解説、まえがきのところですが・・・、

【訂正前】
その設定者→地主・・・・土地の所有権移転という形・・

【訂正後】
その設定者→不動産の所有者・・・・不動産の所有権移転という形・・

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その2 第4回問8肢1です・・・・

【訂正前の文は】
そして,元本確定後であれば普通抵当と同じに考えればよいのですが,
この規定は元本確定“前”と“後”とで区別していませんので,“前”でもできることになります。

【訂正後の文】
そして,元本確定後であれば普通抵当と同じに考えればよいのですが,
元本確定前の場合には、抵当権者に対し弁済すべき元本等の確定を求めて、
極度額に相当する金額を払い渡して消滅させることができることがあります。


以上、お手数をお掛けして申し訳ありませんでした。