高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

裁判所といっても・・・。

裁判所といっても、最高裁判所から簡易裁判所家庭裁判所などあります。

たとえば、民法258条1項で「共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。」

と、裁判所という文言が出てききます。

一方で、民法907条2項で「遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。」とあります。

ということは、先の条文は、家庭裁判所でないことはわかりますね。

こういう、一見同じような条文を比較することができると、そこを糸口に、いろいろ論点が分かってきます。

では、また。

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