高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

柔軟に考えるということ・・大切だなー・・。

法律の内容で、買主より、不利な特約は無効となる、という内容があります。

このとき、法律の内容をしっかり覚えて、問題を解きますね。

ここで、不利な内容なら結構分かるのですが、法律と同様の内容が出題されると正答率がよくありません。

ひとつは、有利でないから、誤りだ、という人が多いのです。

確かに、テキストなどでは、「不利なら無効となる」という記述はありますが、その逆を丁寧に書いた本はあまりありません。

有利なら問題ない、というものなら結構ありますが、一番は、同等でもいいなんだよ、という指摘でしょうね。

なかなか、うまく記述できない所がありますが、一度考えておけばいいのですから、ここで覚えておいてください。

柔軟に考えましょう。

では、また。

宅建110番 パーフェクト2014
高橋克典
三省堂


宅建110番 1問1答公式暗記ドリル2014
高橋克典
三省堂


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社


にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ