高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

宅建110番パーフェクトへの内容質問・・・。

テキストを購入して頂いた方から、質問がきました。

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宅建110番パーフェクトの理解度チェックテストの答について
P41第6問の回答は×ではないでしょうか?

その問題は「復代理人を選任した代理人は、以降、本人を代理できない。」

答の説明に、復代理人の選任は代理権譲渡を意味しないとあります。
・・・・・・・・・・・・・・

上記の質問は、復代理人の選任をすると代理権がなくなるのではないか、ということですね。

こういう場合、まず、テキスト本文から答えを探します。

お持ちの方は、p41の下から2行目に「復代理人を有効に選任した場合でも、代理人自身の代理権は残る」とありますね。

これを完全に覚えてください。

そうすると、理解度チェックの6番目の答えは、代理人自身の代理権は残る、つまりなくならないということになります。

ですから、選任しても「本人を代理」できることになります。

特に、法定代理人を考えてみるとよくわかります。

これが、「自分なりの理解をするということ」ですね。常々私が訴えている点です。

法定代理人は、親ですから、復代理人を選任したら、親でなくなるのはおかしいことになるからです。

それを、解説では“ひと言”でいおうとして、譲渡したわけでない、と書きました。

譲渡ではなく、選任しただけという意味です。

以上のようになります。もう一度チェックして頂きたいと思います。

では、また。

宅建110番 パーフェクト2014
高橋克典
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宅建110番 1問1答公式暗記ドリル2014
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試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社


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