高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

今講義でやっていること『民法で一番難しい制度』・・。

今の時期、ちょっと余裕?がある時期ですから、一番難しいものをじっくりとやれればと、専門では講義しています。

難しい分野をやるのは、ある程度、聞く方も脳力が付いてきた今の時期の方がいいからです。

それは、というか民法で一番難しい制度は、424条以下の『詐害行為取消権』だとおもいます。

だから、これを今やってます。

何が難しいって、本当に難しいですよ。

ひとつは、性質をどうとらえるか、こういう議論をしなくてはいけないこと、ですね。

2つめは、効力を相対的効力といっている点、です。絶対的効力なら、すっきりするのに・・。

3つめは、二重譲渡でも(登記で決しているのに)、詐害行為取消権を行使できるといっているので、これまで覚えてきたルールは何だったのか、ということになり、あれーとなります。

まだまだ、あるのですが、ようは非常にこんらんする制度を詰めていくと、よく分からなくなるような所なんですね。

逆に、ここがわかれば、あとの制度はそれほどではない、ってことに。

ですから、民法をちょっと好きになった人は、ここだけでもいいので、今の時期その分野の少し詳しい本を読んでみたらどうでしょうか。

では、また。

宅建110番 パーフェクト2014
高橋克典
三省堂


宅建110番 1問1答公式暗記ドリル2014
高橋克典
三省堂


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社


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