高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

“出題可能性大”宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方をもうひとつ・・。

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方からも、時々出題されます。

その中で、今回も35条を取り上げておきましょう。


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管理費用について(規則第16条の2第7号関係)

「通常の管理費用」とは、共用部分に係る共益費等に充当するため区分所有者が月々負担する経常的経費をいい、規則第16条の2第6号の修繕積立金等に充当される経費は含まれないものとする。

また、管理費用についての滞納があればその額を告げることとする。

なお、この「管理費用の額」も人件費、諸物価等の変動に伴い変動するものと考
えられるので、できる限り直近の数値を時点を明示して記載することとする。

・・・・・・・

とあります。

ここも滞納額 ですね。

では、また。

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高橋克典
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