高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

物上代位と敷金の問題でちょっと難しい点・・・。

平成20年度問10に以下の問題が・・・

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Aは、B所有の建物に抵当権を設定し、その旨の登記をした。Bは、その抵当権設定登記後に、この建物をCに賃貸した。Cは、この契約時に、賃料の6ヵ月分相当額の300万円の敷金を預託した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

肢4 Aが物上代位権を行使して、BのCに対する賃料債権を差し押さえた後、賃貸借契約が終了し建物を明け渡した場合、Aは、当該賃料債権について敷金が充当される限度において物上代位権を行使することはできない。                 
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正解は、正しいのですが。

まず、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえたことによって、賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡された場合における敷金の賃料への充当は、妨げられるか否かですね。

判例は、当該賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅するとしました。

ここでは、賃貸借契約における敷金契約とは、どういうものかを押さえておきましょう。

こういうもんだといっています。

目的物の返還時に残存する賃料債権等は敷金が存在する限度において敷金の充当により当然に消滅する(相殺のように当事者の意思表示を必要とするものではない)という内容であると・・。

このような敷金契約が締結された場合は、賃料債権は敷金の充当を予定した債権になり、このことを抵当権者に主張することができるよといっています。

だから、敷金への充当の方が、物上代位より優先します。

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