高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

第13講 みんなで所有するのは民法では大嫌い・・。



今回は、 宅建110番パーフェクト テキストの第13講です。

ここは、共有についての講義です。

民法の共有は、あまり人気がありません。

それは、どうしてかというと、原則分割しなさいと積極的にすすめているからです。これは攻略点�Tの所ですね。

また、5年間は、不分割契約ができるというのも、民法では5年間はあまりにも短いですよね。

このような視点でみていくと、意外と覚えられるはずです。あとは、特殊な所をうまく覚えればいいでしょう。

必ずここは、得点源にしましょう。覚える量も少ないし、理解しやすいからです。

ひとつ、ひとつ、自信をつけましょう。

あと、切り口として「共有物全体」なのか「共有持分」なのか、どちらを聞いているかでまったく視点は違いますよね。

共有物全体での論点は、さらに、保存、管理、変更・処分の行為です。

特に、貸借の解除は、要注意です。管理行為と判例はいっていますからね。

もともと解除は、不可分性が大原則ですからね。

ここは重要ですから、また解除の所でもふれますが、解除のイメージはここでも確立させておいてください。

それは、解除に対しては、民法は非常に“しにくいよ”といっているからです。解除は、最後の最後に仕方なくみとめるよ、という感じでしょう。

こういうところが、他のテキストにはないんですね。

でも、ここは一つの例外となっているんだ。つまり、貸借の解除は管理行為として、やりやすくしています。ここもテキストでは、きちんと説明していますから。

気が付きましたか。

初心者の方にも納得して覚えてもらいたいからですし、このテキストを使ってもらいたいからです。丁寧にわかりやすく、です。

あとは、隅々まで覚えるつもりで学習し、問題でも解きあっていれば、実力は付いたわけですね。

すこし、前にすすみましたか?

では、また。

☆ 新刊のご紹介です。

 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型です。
 
 学生の皆さん就活頑張れ、応援します。

 就活の武器として宅建取得が必要です。

 勉強しやすい最適なテキストとなっています。

 下記テキストをよろしくお願いします。

 宅建110番 パーフェクト2013


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