高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

第9講その2 先生にはどういうことを教えてもらいたいか・・。


今回も、宅建110番パーフェクト テキストの第9講関係です。

前回、誰も?いわないようなすごいことをいいました。

覚えていますか。

ある規定では、善意と悪意でできている、ある規定はさらに過失の有無で分けている、その使い分けは?

どういう基準でわけているの、ということです。

おそらく、どのテキストにも書いてないことでしょう(あったら、すいません)。

通常、過失の有無とは、要はうさんくさいかどうか、うさんくさかったら調べろ、調べないでやってしまったら、過失があって、負けるよ、ということですね。

そういう状況は、実は、目の前にいるからこそわかることでしょう。それがポイント。

ですから、過失の有無の要件を取り入れている場合とは、当事者間とか、それに準じる関係になる場合で、目の前にその仕草を判断できるときに、立法者は使用しているということなんです。

ですから、虚偽表示の第三者、詐欺取消の第三者では、直接起こっていることが目の前のことでないから、単に善意なら保護しているんだ、ということです。しかも、本人も悪いし。

前回では、丁寧にいえなかったので、今回それだけを解説しました。

でも、それって、おもしろくありませんか、もう少し丁寧に法律の勉強をしたくありませんか。

こういう情報を、教える側はいってもらえると、僕なんかもっと学生の頃に法律を好きになったのになあ・・。

残念。

では、また。


☆ 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型です。
 これまでのテキストでは物足りない方には最適なテキストとなっています。下記テキストをよろしくお願いします。

 宅建110番 パーフェクト2013


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