高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

条文に馴れることも必要です・・。


条文を読む、かじってみるということを、ちょっと具体的に書いてみたいとおもいます。

今年の宅建試験の問題で、こういうものがありました。本試験問題の問11、肢2です。

・・・・・
賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

2 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、建物が全焼した場合でも、借地権者は、その土地上に滅失建物を特定するために必要な事項等を掲示すれば、借地権を第三者に対抗することができる場合がある。
・・・・・

で、この問題で知識を思い出しながら解くのですが、テキストより条文の方がでやすいのではないのでしょうか。

と、私は思います。

借地借家法 10条2項では、

・・・・・
前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
・・・・・

となっています。

掲示板でもいいのですが、これも暫定的なものでしかなく、制限があるということですね。

それは、2つ。

で、条文を読んで覚えておくと、最初の「前項の場合において」がひとつ、最後の「ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る」の2つ、があるために、できない場合もでてくるというわけですね。

条文からみると、一発で分かりませんか。くどい説明は、不要でしょう。

問題文の最後の表現「することができる場合がある」というときの解き方が、できるようになることが重要です。

日頃の勉強が、しっかりできていれば、こういう問題は、すごく好きになると思いますね。

もちろん、宅建110番でも、2つのポイントで、書きましたが・・。条文ほど力強く読者に響いているかなあ。

では、また。

☆  法律のカンタン思考術 をこの時期よろしくお願いします。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ