高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

大切な質問があったので・・。


まず、確認したいことは、免許の欠格要件は、4つのパターンがあるということですね(宅建110番では56講57講)。

1つは、取引能力が足りないという人が申請してきたとき、3者。

2つめは、66条1項8号と9号で、免許取消事由となるパターンだ。4つある。

特に、ここでは、役員もあるね。

3つめは、刑罰。2つ。

4つめは、補充的規定だ。過去と将来、いけないことをした、するおそれがある場合。

そして、今回申請してきた者が、法人なら、その役員も政令で定める使用人も、全部審査される。

ここで、役員はいいのだが(間違えないから)、政令で定める使用人は、ここでしか出てこないんだ。

先の2つめの場合のところは、法人の役員であって、政令で定める使用人ではないんだよね。

間違えないでほしいものです。

要は、申請の段階の問題か、以前の違反の時の問題かだ。

では、どうして違いがあるのか。

それは、違反行為をした法人が問題となるときには、それをやった張本人は、役員でしょう。政令で定めた人は、会社から命令を受けたのみ。

指導的立場でないからだね。

でも、申請段階で、なぜ政令で定める使用人いわゆる支配人もチェックされるかというと、免許はいい加減な取引をこれからしないでね、という証なんだから、そういう悪いことをした人を役員だけでなく、支店を代表して契約できる人に置いては、免許を出せないよね。

そうなっているんだ。理解できたかなー。

理解できましたね。絶対に、本試験では間違えないこと。

でも、まずは免許の欠格要件を暗記できていないとダメ。

では、また。

☆ 2012年版うかるぞ宅建直前予想問[模試4回分]  もよろしくお願いします。

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