高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

今年の直前の模試を作問中・・・。


今、予備校などで使う、直前の公開模試を作問しています。

判例の出題も、昨年当てましたので、今年もと力んでいますが、何を採用しようかな。

と、思いついたのは、平成23年の最高裁判例です。

「契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである。」

ぜひ、見ておいてくださいね。

では、また。

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