高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

事業に伴う行為制限・・・。


都市計画法の最後は、事業に伴う規制です。

どの区域か、どのような行為が規制されているのか、誰の許可となっているか。

これらをきちんといえますか。

そして、非常災害の措置として行う場合、通常例外として許可不要なんですが、そうでない場合がありますね。

それもいえますか。

それは非常に一見違和感があるのですから、いえない、それではダメです。

これまた、合格しません。でも、でも、まだ時間が十分ありますよ。

覚えていきましょう。

※もし知識が出てこない人のために
  
 宅建110番 スイスイLIVE講義 86講 でばっちりです。

では、また。

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