高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

都市計画法とは・・。


都市計画区域が指定されたあとで、その区域に何を実践していくか、それが11種類の都市計画です。

もちろん、すべて細かく覚える必要はないのですが、重要なところは、しっかり押さえておかないといけませんね。

区域区分、地域地区とくに用途地域、都市施設、地区計画などは、内容もしっかりチェックしておきましょう。

特に、地区計画では、小さな街作りであって、住民の意見を尊重して実現していきます。

実は、法令上の制限とは、ある行為を制限するぞ、というものです。宅建試験ですから、土地の造成工事、建築の建築行為がメインですがね。

そして、通常のパターンは、禁止してやりたかったら「知事の許可」を受けろよ、というものです。

でも、地区計画内での行為制限は、違いますね。小さな地域ですし住民の意見を尊重してますから、知事ではなく「市長村長」であり、許可でなく「届け出」になっていますね。

そういう独特なものは押さえないといけません。

宅建110番 スイスイLIVE講義 82講 でばっちりです。

では、また。

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