高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

正誤表 110番 スイスイ LIVE講義・・。


宅建110番シリーズ書籍をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

110番シリーズに下記のとおり誤りがございました。大変申し訳ございませんでした。
また、法改正により、内容が変更された部分が生じました。

誠にお手数ではございますが、下記をご参照のうえご訂正をお願いいたします。

【110番 スイスイLIVE講義】

☆p20 攻略点2 表 法改正より

 補足:未成年後見人も成年後見人を同様、複数でも法人でも可能になった

☆p96 攻略点2 下から3行目
 訂正前−→地役権を行使する要役地の共有者全員の時効が中断する

 訂正後−他の共有者に中断の効力は生じない

☆p204 攻略点1【3条の規制内容:権利移動】 許可権者の欄 法改正より
 訂正前−【原則】農業委員会の許可
【例外】都道府県知事の許可(取得者の住所地以外の場合)

 訂正後−すべて農業委員会の許可

☆p205 【3条の規制内容:権利移動】2行目から 法改正より
 訂正前−原則として農業委員会。例外的に許可権者が知事となるのは、権利取得者が、その住所のある市町村の区域外にある農地や採草放牧地について権利を取得する場合だ。

 訂正後−すべて農業委員会であり、知事は出てこない。

☆p216 攻略点2 特例間の関係 【買換特例】譲渡資産の欄 法改正より
 訂正前−対価2億円以下

 訂正後−対価1.5億円以下

以上