高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

ちょっと、問題を


ちょっと、問題を解いてみてください。

「(Aが所有者として登記されている甲土地の売買契約に関する)Aと売買契約を締結したCが、登記を信頼して売買契約を行った場合、甲土地がAの土地ではなく第三者Dの土地であったとしても、Dの過失の有無にかかわらず、Cは所有権を取得することができる。○か×か」

まず、登記には公示力があるが、公信力がないといいますね。

甲土地がAの土地ではなく第三者Dの土地ですから、ここからAは、無権利者と判断できます。

ですから、Cは、Aから買ったのですから、所有権を得ることは原則できません。問題の常に「できる」と表現するのは、誤りとわかりますね。×です。

ここで、登記を信じてもそれがウソなら救われないということです。公信力がないということですね。

公示力とは、きちんと所有権があったときの問題で、あるから登記すればさらに、公示つまり第三者にも公示されることになるよ、ということです。

で、この先は、問題においては、例外的にCが所有権を取得することはできるかですね。

ここで、仮にCが所有権を取得すると他方でDの所有権がなくなりますから、所有者なのにそうでなくなる積極的
な理由が必要となってきます。

つまり、Dが負ける要件が必要となり、それが「Dの過失の有無」にかかわるのです。

例えば、Dが自己の名義でなくA名義になっていることを知っていたが、何年も放置していたとしましょう。

そうすると、Dも名義を簡単に回復して、AがCに売ることも防げたわけですが、それを長くしなかったとしましょう。

それは、一つには固定資産税を免れたいとか、いつでも取り返しができるからぼちぼちやればいいとか、そんな感じですね。

こういう状態になると、Dもちょっと保護したくなくなります。それが人情でしょうか。

つまり、帰責事由があるような場合には、保護しなくてもいいのではないかということになりますね。

そして、Cもそのことについて善意であれば、CとD比べてみて、結果Dが負けてCが勝つことにしても、いいでしょう。

それが、まあDに過失などがあって、Dに帰責事由があるときで、善意のCであれば、Cに所有権を取得することができる、という例外パターンとなっていきます。

判例では、通謀虚偽表示(94条)に類似していますから、94条の2項を類推適用しています。

長くなりましたが、理解できましたか。

では、また。

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