高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

出題されそうな都市計画法の改正・・・。


都市計画法の改正のポイントを見ておきましょう。

今年の出題は、それほど高くないのですが、

これまでの許可権者が、都道府県知事が→市の区域内にあっては当該市の長が加わり、「都道府県知事等」ということになりました。

出るなら、このまま出題されると思います。

たとえば、

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、『都道府県知事等の許可』を受けなければならない。

という感じです。

どうでしょうか。

宅建110番 スイスイLIVE講義 第86講(p180)のところでは、「知事」→「知事等」と訂正となります。

では、また。

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